日本古来の木造建築である伝統構法建築物は、現在の建築物の構造等について規定した建築基準法には準拠しておらず、既存不適格建築物の扱いとなっております。 これは建築基準法制定前から存在する建築物ですので当然の事でありますが、一般的に、伝統構法の建築物を改修等する場合は、現行建築基準法の規定がかかり、もともと伝統構法の建物であっても、やむを得ず在来工法的に改修をせざるを得ない状況があります。
法令の壁により、重厚で意匠性にも富んだ軸組を生かすことができず、伝統的な建築物の改修を伴う再利用・有効活用の幅を狭めてしまっています。 伝統再築士会では、まずは「再築基準」を定め、これに則って改修する場合には、リフォーム瑕疵保険がかけられる他、改修費にフラット35を利用できるなど、少しずつではありますが伝統的な建築物を活用できるように活動を進めて参ります。
また、建築基準法の除外規定にて、伝統構法建築物独自の診断及び改修の方法を確立し、伝統構法建築物の保存及び有効的な活用が出来るようになる様、さらなる活動を進めて行きたいと考えております。 伝統構法建築物(古民家)の維持や有効活用に困っておられる方。耐震についてご心配な方。その他、古民家について誰に相談して良いか困っておられる方。お気軽にご相談ください。
一般社団法人日本伝統再築士会岡山支部
支部長 丸田 尚義